多くの住宅会社が採用する保証期間10年のヒミツ
2021.03.18
#性能のハナシ
多くの住宅会社が採用する保証期間10年のヒミツ
マイホーム購入のためにいろいろな住宅会社を検討していると
「保証期間10年」での採用が多いことにお気づきになると思います。
実はこの「10年」という期間は法律で定められた最短期間なのですが、ご存じでしょうか?
今回はこの「保証期間10年」のヒミツに迫ってみたいと思います。
新築住宅の保証は分かりにくい?
新築住宅の保証と聞いて、みなさんはどの範囲まで保証されるとお考えでしょうか?
家具は固定されていないから対象外?洗面化粧台は備え付けだから保証対象?と
結構悩まれる方が多いのではないでしょうか?
それは住宅の保証が3つの内容に分類され、
それぞれ対象と保証期間が設定されているため分かりにくくなっているのです。
実は新築住宅の保証は以下の3つに分類されます。
1.構造部(基礎や躯体など)・雨漏り(屋根や防水部など)・防火性能(屋根や外壁など)に対しての保証
2.住宅設備(キッチン・給湯器など)・建材(サッシ・フローリングなど)に対しての保証
3.住宅瑕疵担保保証
それぞれを簡単に説明してみます。
【構造部・雨漏り・防火性能に対しての保証】
住宅メーカーが広義に使う保証はこの内容を指し、10年間という保証もこちらになります。
内容は基礎や躯体、外壁や屋根、外部からの防火性能など主に
「建物として安全に維持するための部位」に対しての保証です。
ただしこちらの部位は見えない場所にあったり、
見えていても劣化度合いが分かりにくいことがあったりするため専門家による判断が必要です。
【住宅設備・建材に対しての保証】
住宅設備や建材は普段の生活において目にしているため容易に劣化や破損などに気づくことができます。
保証については多くの住宅会社が製造メーカーによる保証のみで対応しており、
保証期間も1~2年などと構造部位に比べて短くなります。
ただ最近では住宅設備の長期保証に対応した住宅会社も増えてきています。
エルクホームズでも10年設備保証にて対応していますので安心です。
【住宅瑕疵担保保証】
瑕疵担保とは「欠陥があった場合の対応方法をあらかじめ決めておくこと」を意味します。
つまり住宅瑕疵担保保証は「住宅での欠陥が見つかった場合の保証」となります。
そして品確法において「住宅の構造部位」に欠陥があった場合、
建築会社は最初の10年間は無償で直さなければならないと決められています。
この10年間こそが「保証期間10年」を採用している住宅会社が多いヒミツなのです。
また保証対象が「構造耐力上主要な部位」と「雨水の侵入を防止する部位」に
限定されるということも大事なポイントです。
長期保証が可能な住宅会社とは?
住宅会社によっては10年をはるかに超える60年までの長期保証で住宅を販売している会社もあります。
これらの多くは10年ごとに建物の状態をチェックして、適正な補修を施工することで、
さらに10年間保証を延長して最長60年間まで保証をするというメンテナンスプログラムによって実現されます。
つまり自社にアフターメンテナンスやリフォーム部門がその住宅会社にないと長期保証が困難であるとも言えます。
またアフターメンテナンスを行わない住宅会社の建物は、
引き渡し後に自分たちで点検や補修を任せられるリフォーム会社を探さなければいけません。
費用だけの面から考えると、
10年後に別の会社で必要な補修によるメンテナンスを受けるのもさほど金額差はないかもしれません。
でも見えない構造部分も含めた長期保証を実施するには、
自社住宅の基本性能の高さに対する自信やアフターメンテナンスなどの
一貫した高いサービス基準も必要だと思います。
エルクホームズでは初期保証30年、最長60年までのロングランで、メンテナンスプログラムをご用意しています。住宅会社を検討する際は、メンテナンスコストまで含めて家づくりをされることをおすすめしています。
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