住宅購入時には忘れがち?住んだ後に大切な固定資産税とは
2025.02.06
#お金のハナシ
新築注文住宅を建てるにあたって、土地代や建設費以外にも光熱費や保険料、将来に向けての修繕費など、必要な費用が多く存在します。
この他、住宅購入直後には発生しないため見落としがちなのは、土地や家屋を所有すると毎年かかる税金である「固定資産税」です。
これから新築注文住宅を建てたいとお考えの方は、「いくら支払うことになるんだろう?」と不安になりますよね?
今回はそんな固定資産税とは何か、計算方法などを詳しくご紹介します。
固定資産税とは
固定資産税とは地方税のひとつで、不動産などの固定資産に課せられる税金のことです。土地や家屋などの不動産を購入後、毎年払い続けます。
一戸建ての場合、土地にかかる固定資産税と建物にかかる固定資産税のそれぞれの合計金額を支払う必要があります。
一戸建ての固定資産税の計算方法
一戸建ての住まいを所有する場合、土地と建物のそれぞれに対して税金が課せられます。
土地の固定資産税額は、基本的には「固定資産税評価額×標準税率1.4%」で求めますが、土地の利便性などを踏まえて地域によって変動します。
また土地の固定資産税評価額は3年に1回見直しがされているため、土地の固定資産税は建築後も上下する可能性があります。
建物の固定資産税額は、新築の場合は「購入価格×70%」でおよその金額を求めることができます。
しかし建物は年数を経ると価値が下がっていくため、耐用年数として年数ごとに劣化分の下げ幅が決められています。
その分建物にかかる固定資産税も安くなりますが、下限がありゼロにはなりません。
固定資産税の支払い方法
固定資産税は毎年1月1日時点に、その土地と建物を所有している人が払います。
もし年の途中で持ち主が変わった場合、所有期間の割合で元の持ち主と今の持ち主が分担して払うのが一般的です。
毎年4月~6月ごろに自治体から固定資産税の納付書が届きます。
新築住宅には減税措置がある
新築住宅では、一定の要件に該当すると、新築後一定の期間、住宅の固定資産税の軽減を受けることができます。
減税措置を受けることのできる要件
・新築であること
・2026年3月31日までに取得すること
・住宅部分の面積が、50㎡以上280㎡以下であること
・住宅以外の部分がある場合は住宅部分の床面積の割合が全体の1/2以上であること
上記要件を満たせば、その住宅の120㎡分の固定資産税額が3年間(長期優良住宅は5年間)、2分の1になります。
なお減税措置を受けられるのは課税床面積120㎡分までが限度です。
土地にも減税措置がある
新築住宅の場合には土地についても一定の要件を満たすことで、固定資産税の軽減を受けることができます。
減税措置を受けることのできる要件
・1月1日時点で、住宅用家屋の敷地として利用されていること
・ 小規模住宅用地である(敷地面積が200㎡以下の部分)
この場合、固定資産税が6分の1に軽減されます。
敷地で200㎡を超える部分については、固定資産税が3分の1に軽減されます。
土地の減税措置の期限
建物の場合は軽減措置期間が決められていますが、土地の場合はありません。住宅用地と利用している間は軽減措置が受けられます。
反対に、住宅用地として利用しなくなると減税措置がなくなり、固定資産税額が6倍(または3倍)になります。
まとめ
土地や家屋を所有すると毎年かかる税金である「固定資産税」について詳しくご紹介しました。
「固定資産税がいくらになるか」を、新築注文住宅を建てる前に知ることは難しいですが、だいたいの金額であればこれからでも計算はできます。
思った以上の負担に驚いてしまわないよう、予め市町村で確認しておき、ぜひ住宅ローンの試算などと一緒に考えておきましょう。
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