住宅性能表示?混同されやすい新築住宅の性能を表す用語とは?
2023.11.02
#性能のハナシ
新築住宅の建築において、建物の性能を証明する言葉として「住宅性能表示」、「住宅性能評価」、「住宅性能証明」があります。
これらの用語は似たような使いまわしをされる場合が多いため混同している人も多いと思いますが、実際はそれぞれ別のものを表しており、お客様からご相談を受けた際も「じっくりとお話を伺ってみると思っていたものとは違うものだった…」ということが少なくありません。
そこで今回は、住宅性能を表す3つの用語それぞれについて説明したいと思います。
住宅性能表示とは?
住宅性能表示とは正しくは「住宅性能表示制度」を指します。
「住宅性能表示制度」とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく制度です。
品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
・新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
・様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
・トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
この2番目に掲げた「住宅性能表示制度」がいわゆる住宅性能表示であり、良質な住宅市場を形成するための制度として導入されました。
では「住宅性能表示制度」はどのような内容なのでしょうか?
・住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
・住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。
・住宅性能評価書に表示された住宅の性能は契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現する。
つまり「住宅性能表示制度」とは、バラバラだった住宅ごとの性能の評価基準を画一化して、信頼できる方法で評価し表示することで比較できるようにしたものだと言えます。
そしてこの評価基準として用いられる「住宅性能評価書」が冒頭の住宅性能評価のことを指します。
住宅性能評価とは?
では住宅性能評価書=住宅性能評価はどのような内容なのでしょうか?
評価される内容は新築住宅の場合、「地震などに対する強さ」「火災に対する安全性」「省エネルギー対策」など10分野の性能項目について、等級や数値で表示します。そのため、外見からでは判断できない建物の性能の違いが、専門知識がなくても分かりやすく理解できるようになっています。
また評価は、国土交通大臣に登録を行った、登録住宅性能評価機関(以下「評価機関」といいます。)に所属する評価員が行います。
住宅性能評価は設計段階と施工・完成段階の2段階で評価を行い、設計段階で評価されていなければ建設段階の検査は受けられません。
因みに、設計段階の評価をまとめたものを「設計住宅性能評価書」、施工と完成段階の検査内容で評価をまとめたものを「建設住宅性能評価書」と言います。
この2つの段階で評価が行われることにより、決められた性能で建てられた住宅であるということを表示します。
住宅性能証明とは?
住宅性能証明とは住宅性能証明書のことを指し、住宅性能評価書の特定の基準についてその性能を証明する書類のことです。
例として贈与税の非課税枠500万円加算の対象となる「質の高い住宅」に活用する住宅性能証明書で説明します。
住宅性能評価書では設計段階や完成段階で最大10分野32項目の評価が必要ですが、この場合の住宅性能証明書では「断熱性能」「耐震性能」「高齢者配慮」のうちどれか1つの項目について証明すればよいです。つまり、住宅性能証明書は住宅性能評価書の一部とも言い換えることができます。
そのため住宅性能証明は性能評価に比べて評価機関への申請内容も簡易で、発行手数料も割安となります。住宅性能証明書を取得する際は、その手続きによって必要な基準や書類が異なるため、複数の保証検査機関などに問合わせると安心です。
今回は、住宅性能表示制度の評価のために規定された住宅性能評価書、そして性能評価内容の特定部分のみ利用する住宅性能証明書について解説しましたが、それぞれの違いをお分かりいただけたでしょうか?
これらの書類は税制特例や住宅ローンの金利引き下げの際に必要となりますが、もしお悩みでしたら営業担当に一度相談してみることをお勧めいたします。
エルクホームズは山口・広島で高性能の高気密高断熱住宅を建築しており、住宅性能評価においても耐震等級3、耐風等級2、断熱等級6以上など、そのほとんどの項目で最高等級近くの評価を獲得しています。
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